BASECORD株式会社 定款(案) 第1章 総則 第1条(商号) 当会社は、BASECORD株式会社と称する。 第2条(目的) 1 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 人工知能、機械学習及びデータ分析に関するソフトウェア並びに情報システムの企画、 研究開発、設計、製造、販売、賃貸、保守及び運用 (2) クラウドコンピューティングサービス、SaaSその他インターネットを利用した 各種サービスの企画、開発、提供及び運営 (3) データセンター、サーバー、ネットワークその他情報通信設備の企画、構築、運営、 管理、保守及びこれらの受託 (4) 電気通信事業 (5) 知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びノウハウを含む。)の 取得、保有、管理、使用許諾及び譲渡 (6) 国内外の法人及び個人との技術提携、業務提携、共同研究並びにライセンス契約の 締結及び管理 (7) 商品、サービス、ソフトウェア及びコンテンツの国内外における販売、輸出入、代理、 取次及び電子商取引 (8) 国内外の会社その他の事業体の株式又は持分の取得及び保有並びに当該事業体の 経営の管理 (9) 各種媒体を利用した広告業、広告代理業、マーケティング支援業及び販売促進業 (10) 映像、音声、画像、文章、キャラクターその他のデジタルコンテンツの企画、制作、 配信、販売及び管理 (11) 情報通信技術、人工知能の導入、経営、新規事業、事業承継並びに企業の買収及び 合併に関する調査、分析、情報提供、助言及びコンサルティング業務 (12) 投資、資産運用及び金融に関する調査、分析、情報提供、助言及び コンサルティング業務 (13) コンピュータ及び情報処理技術に関する教育、研修及びスクールの企画、運営並びに 各種セミナー、講演会及びイベントの企画、運営 (14) 不動産の所有、売買、賃貸借、管理及びその仲介並びに不動産に関する コンサルティング業務 (15) 建築工事、電気工事及び電気通信工事の設計、施工、監理及び請負 (16) 古物営業法に基づく古物商 (17) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 (18) 前各号に附帯又は関連する一切の事業 2 前項各号の事業のうち、法令により許可、認可、登録又は届出を要するものについては、 当該許可、認可、登録又は届出を得た後に行うものとする。 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都港区に置く。 第4条(公告方法) 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 第2章 株式 第5条(発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、2000株とする。 第6条(株券の不発行) 当会社の株式については、株券を発行しない。 第7条(株式の譲渡制限) 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 第8条(相続人等に対する売渡請求) 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を 当会社に売り渡すことを請求することができる。 第9条(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、 当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録 された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して 請求しなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で請求する ことができる。 第10条(基準日) 当会社は、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、 その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第3章 株主総会 第11条(招集) 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、 必要がある場合に随時これを招集する。 第12条(招集権者及び議長) 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 第13条(招集通知) 株主総会の招集通知は、会日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して 発する。ただし、株主全員の同意があるときは、招集手続を経ないで株主総会を開催すること ができる。 第14条(決議) 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使すること ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を もって行う。 第15条(議事録) 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、株主総会の日から 10年間本店に備え置く。 第4章 取締役 第16条(取締役の員数) 当会社の取締役は、1名以上とする。 第17条(取締役の選任) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 第18条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 の終結の時までとする。 第19条(代表取締役) 取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とする。取締役が2名以上あるときは、 株主総会の決議により代表取締役を選定する。 第20条(報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、 株主総会の決議によって定める。 第5章 計算 第21条(事業年度) 当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。 第22条(剰余金の配当) 剰余金の配当は、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式 質権者に対して行う。 第6章 附則 第23条(設立に際して出資される財産の価額) 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。 第24条(成立後の資本金の額) 当会社の成立後の資本金の額は、金500万円とする。 第25条(最初の事業年度) 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和9年7月31日までとする。 第26条(設立時発行株式) 当会社の設立に際して発行する株式の数は500株とし、その発行価額は1株につき金1万円と する。 第27条(発起人の氏名、住所、引受株式数及び払込金額) 発起人の氏名、住所、引き受ける設立時発行株式の数及び払い込む金額は、次のとおりである。 住 所 東京都港区六本木5丁目16番35号 麻布テラスアパートメント505 発 起 人 酒 井 浩 引受株式数 500株 払込金額 金500万円 第28条(設立時取締役) 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。 設立時取締役 酒 井 浩 第29条(設立時代表取締役) 当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。 設立時代表取締役 酒 井 浩 第30条(本店所在場所) 当会社の設立時の本店所在場所は、次のとおりとする。 東京都港区白金台二丁目7番1号 第31条(法令の準拠) この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 以上、BASECORD株式会社の設立のため、この定款を作成し、発起人が電子署名する。 令和8年8月12日 発起人 東京都港区六本木5丁目16番35号 麻布テラスアパートメント505 酒 井 浩