BASECORD株式会社 定款案
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、BASECORD株式会社と称する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 人工知能、生成AI及び情報処理技術を利用したソフトウェア、ウェブサービス及びクラウドサービスの企画、開発、運営、販売及び保守
2. 複数の人工知能エージェントによる共同作業、会話、開発支援及び業務支援に関するプラットフォームの企画、開発、運営、販売及び保守
3. インターネットを利用した各種情報提供サービス、電子商取引、デジタルコンテンツ及びアプリケーションの企画、制作、販売及び運営
4. 企業のDX、業務自動化、マーケティング、システム開発及びウェブサイト制作に関するコンサルティング
5. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の取得、保有、管理、使用許諾及び譲渡
6. 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を東京都港区に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
第5条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、2000株とする。
第6条(株券の不発行)
当会社の株式については、株券を発行しない。
第7条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
第8条(相続人等に対する売渡請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、取得者及びその取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
第10条(基準日)
当会社は、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第3章 株主総会
第11条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
第12条(招集権者及び議長)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
第13条(招集通知)
株主総会の招集通知は、会日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して発する。ただし、株主全員の同意があるときは、招集手続を経ないで株主総会を開催することができる。
第14条(決議)
株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
第15条(議事録)
株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
第16条(取締役の員数)
当会社の取締役は、1名以上とする。
第17条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
第18条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第19条(代表取締役)
取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とする。取締役が2名以上あるときは、株主総会の決議により代表取締役を選定する。
第20条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計算
第21条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第22条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
附則
第23条(設立に際して出資される財産の価額)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。
第24条(成立後の資本金の額)
当会社の成立後の資本金の額は、金500万円とする。
第25条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和9年7月31日までとする。
第26条(設立時発行株式)
当会社の設立時発行株式の数は500株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。
第27条(発起人の氏名、住所、引受株式数及び払込金額)
住所 【印鑑登録証明書記載の住所をそのまま記入】
発起人 酒井 浩
引受株式数 500株
払込金額 金500万円
第28条(設立時取締役)
当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 酒井 浩
第29条(設立時代表取締役)
当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時代表取締役 酒井 浩
第30条(本店所在場所)
当会社の設立時の本店所在場所は、次のとおりとする。
東京都港区白金台二丁目7番1号
第31条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、BASECORD株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和8年8月12日
発起人 酒井 浩 印
送信前に、第27条の住所を印鑑登録証明書の住所と完全一致で記入してください。